連帯保証人が死亡した場合の知識
連帯保証人が死亡した場合の知識
お金を貸したが、返済能力がないため連帯保証人に請求しようとしたが、連帯保証人が突然亡くなった。
こんな場合どうする?
連帯保証は、保証人が主たる債務者(借受人)と連帯して債務を負う保証だ。
債権者は、主たる債務者の支払い能力の有無にかかわらず、直接連帯保証人に貸金全額の請求ができる。
裁判例は、連帯保証人が亡くなった場合、保証債務はその相続人に相続されるとしている。
相続人が複数の場合は、各相続人が相続分の割合に応じて分割された金額の債務を相続する。
この場合は、各相続人に対して、個別に相続された金額の限度で購求をする必要がある。
相続人は、自分のために相続が開始したことを知ったときから原則3ヶ月以内に、相続放棄や限定承認をすることもできる。
いずれも、家裁に申し立てて受理されることが必要だ。
相続放棄は単独でできますが、限定承認は相続人全員でしなければならない。
相続放棄をした相続人に対しては、債務の支払い請求はできない。
限定承認が受理されると、相続人は相続によって得たプラス財産の限度で相続債務を弁済することになる。
家裁は限定承認を受理すると相続人の中から相続財産管理人を選任し、相続財産の管理と債務の弁済に必要な行為をする権限と義務を負う。
管理人は、選任後10日以内に債権者に対し、2ヶ月以上の期間を定めて請求の申し出をするよう公告する。
この様な場合は、公告の期間内に債権の申し出をして、各相続人から債務の弁済を受けることになる。
連帯保証人に全く相続人がない場合は、家裁に相続財産管理人の選任を申し立て、選任された管理人を通じて債務の弁済を受ける。
お金を貸した場合は、連帯保証人の動向まで気を配らないといけないことになる。
公告など当然見ないのであるから、公告を見ないで請求の申出をしなかったら、連帯保証人がいないことになってしまう。
お金を貸さないことが一番だ!




